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眼の水晶体の等価線量限度を引き下げる等規則10-5の一部が改正され令和3年4月1日に施行されることから、線量の測定方法について、眼の近傍その他の適切な部位に放射線測定器を装着して行うものとする等規則10-5運用通知を改正し、令和3年4月1日から規則とともに施行した。
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