第1編 人事行政

第3部 令和2年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第8節 服務及び懲戒

2 懲戒

(1)懲戒制度の概要、懲戒処分に関する指導等

各府省等の任命権者は、職員が、①国公法若しくは倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合、②職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、③国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合のいずれかに該当するときは、当該職員に対し、懲戒処分として免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができることとされている(国公法第82条第1項)。その具体的手続は、国公法及び規則12-0(職員の懲戒)に定められている。

人事院は、毎年の懲戒処分の状況を公表するとともに、各府省等に対し、担当者会議等の機会を通じて、懲戒制度の厳正な運用について徹底を図っている。

(2)懲戒処分の状況

令和2年に懲戒処分を受けた職員数は234人(免職18人、停職50人、減給110人、戒告56人)であり、前年に比べて62人減少している。

処分数を府省等別に見ると、法務省が最も多く、次いで国税庁、国土交通省、海上保安庁の順になっている。また、処分の事由別に見ると、公務外非行関係(窃盗、暴行等)、一般服務関係(欠勤、勤務態度不良等)、交通事故・交通法規違反関係、通常業務処理関係(業務処理不適正、報告怠慢等)の順に多くなっている(資料5-45-5)。

令和2年中において、懲戒処分を行った事例としては、以下のようなものがあった。

  •  電気事業法に基づく業務改善命令に係る不適切取扱事案

    資源エネルギー庁において、電力会社への業務改善命令に関して、法律上必要とされる委員会への事前の意見聴取が行われていなかったにもかかわらず、同委員会に対する意見聴取の公文書を、日付を遡って作成することについて承認・指示し、決裁した管理職職員に対して戒告処分が行われた。このほか、この不適切な取扱いを承認等した指定職職員を含む2人の職員に対して訓告の、上司への報告等を怠った職員2人並びに経済産業事務次官及び資源エネルギー庁長官に対して厳重注意の矯正措置が行われた。

  •  持続化給付金不正受給事案

    新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対し国から支給される持続化給付金を不正に受給したとして、独立行政法人国立印刷局の職員4人に対して免職処分が行われた。

各任命権者は、懲戒処分が行われるべき事件が刑事裁判所に係属している間においても、人事院の承認を経て、適宜、懲戒処分を行うことができることとされている(職員が、公判廷における供述等により、懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものがあることを認めている場合には、人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。)。この手続により、令和2年においては、7省等で11人(免職8人、減給3人)に対して懲戒処分が行われた。

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