(1)調査及び懲戒処分等の件数
令和2年度に倫理法等に違反する疑いのある行為に関し新たに調査が開始された事案は11件であり、前年度から継続して調査が行われた事案はなかった。これらのうち、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われたものは7件で合計20人(停職2人、減給11人、戒告7人)(後掲(2)参照)であり、各府省の内規による訓告・厳重注意等の措置(以下「矯正措置」という。)が講じられたものは5件で合計9人であった(1件の事案の中で複数の職員が違反行為を行い、懲戒処分、矯正措置の両方が行われたものは3件あり、懲戒処分件数及び矯正措置件数のそれぞれに計上している。)。また、令和2年度の調査が令和3年度に継続された事案は2件であった。
これらを前年度(令和元年度)と比べると、新たに開始された調査件数は3件減少し、処分等件数は5件減少した(表4)。
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(2)倫理法等違反事案の概要
令和2年度において、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われた事案の概要及び処分内容は表5のとおりである。
また、倫理法等に違反する行為の態様等に照らし、矯正措置が講じられた事案は、5件で合計9人であり、これらの違反行為は、次のとおりである。
・利害関係者から無償で役務の提供及び供応接待を受けたもの又は他の職員が供応接待を受けたもの(倫理規程第3条第1項第4号、第6号違反)1件4人
・利害関係者から供応接待を受けたもの(倫理規程第3条第1項第6号違反)4件5人