◉ 令和3年8月10日、国公法に定める情勢適応の原則に基づき、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本とする給与改定について国会及び内閣に対し報告及び勧告を行った。
◉ 政府においては、令和3年11月24日、人事院勧告どおり期末手当の支給月数を引き下げる改定を行うこと等を閣議決定した。「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第17号)は、令和4年4月6日に成立し、同月13日に公布、施行された。
◉ 内閣総理大臣及び財務大臣からの要請(令和3年7月30日)を受けて、民間企業の退職給付の調査及び退職給付の官民比較を実施し、令和4年4月21日、国家公務員の退職給付額が民間を15千円(0.06%)上回っているとの結果を示すとともに、この結果に基づき、国家公務員の退職給付の取扱いについて検討を行うことが適切との見解を両大臣に対して表明した。