第1編 人事行政

第3部 令和3年度業務状況

第1章 職員の任免

第5節 分限処分の状況

1 降任・免職

任命権者が職員の意に反して降任又は免職の処分を行った場合には、規則11-4(職員の身分保障)により、その処分の際に職員に交付した処分説明書の写しを人事院に提出することとされている。令和3年度中において、降任処分された者は1人であり、免職処分された者は10人であった。処分の状況をみると、降任処分の事由は、「勤務実績がよくない場合」に該当するとされたもの(1人)であり、免職処分のうち最も多い事由は、「官職に必要な適格性を欠く場合」に該当するとされたもの(5人)である(表1-10)。

表1-10 令和3年度における職員の意に反する降任・免職の状況
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