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東京電力福島第一原子力発電所の事故に対しては、規則10-5及び規則10-13(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)等により、除染等業務等に従事する職員の被ばく線量は測定が義務付けられており引き続き、職員の放射線障害防止に努めている。
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