第1編 人事行政

第3部 令和3年度業務状況

第6章 職員団体

一般職の国家公務員(行政執行法人職員を除く。)は、国公法第108条の2の規定により、警察職員及び海上保安庁又は刑事施設で勤務する職員(本章第1節において「警察職員等」という。)を除き、勤務条件の維持改善を図ることを目的として職員団体を結成することができることとされている。

職員団体制度の周知徹底を図るため、例年、人事院の本院及び地方事務局(所)において、本府省及び各府省の地方支分部局等の担当者に対する説明会を開催してきているが、令和3年度においては、前年度と同様、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、また、テレワーク勤務の拡大を踏まえ、説明会の実施に代えて、音声解説付きの制度説明資料の電子的な作成、配布を行った。

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