第2編 国家公務員倫理審査会の業務

第2章 倫理法に基づく報告制度の状況

2 各種報告書の提出状況等

(1)贈与等報告書の提出状況

指定職以上の職員に係る贈与等報告書の提出件数(平成28~令和2年度)は、表2-1のとおりである。

表2-1 贈与等報告書の提出状況(平成28~令和2年度)
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「金銭、物品等の供与」関係の主な贈与品は、食料品・アルコール飲料、生花及び書籍であり、「飲食の提供等」関係の主な提供者は、財団・社団法人等、マスコミ及び民間企業であり、「報酬」関係の主なものは、著述、印税及び講演に対する報酬であった。

指定職以上の職員に係る令和2年度の提出人数は303人となっている。倫理審査会では、この指定職以上の職員に係る贈与等報告書の写しについて、特定の事業者等から繰り返し飲食の提供、贈与等を受けるなど、国民の疑惑や不信を招くようなものがないかなどの観点から審査を行ったが、倫理法等に違反するものはなかった。

(2)株取引等報告書の提出状況

本省審議官級以上の職員に係る株取引等報告書の提出件数(平成28~令和2年)は、表2-2のとおりである。

表2-2 株取引等報告書の提出件数とその態様(平成28~令和2年)
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倫理審査会では、令和2年の株取引等報告書の写しについて、職務と関係のある事業者等からの不適切な株券等の贈与など、国民の疑惑や不信を招くような取引等が行われていないかなどの観点から審査を行ったが、倫理法等に違反するものはなかった。

(3)所得等報告書の提出状況

本省審議官級以上の職員に係る所得等報告書の提出件数(平成28~令和2年)は、表2-3のとおりである。

表2-3 所得等報告書の提出件数とその内訳(平成28~令和2年)
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倫理審査会では、令和2年の所得等報告書の写しについて、職務と関係のある事業者等からの不適切な贈与、報酬など国民の疑惑や不信を招くような所得等がないかなどの観点から審査を行ったが、倫理法等に違反するものはなかった。

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