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第1編 《人事行政》

【第1部】 人事行政この1年の主な動き

第3章 配偶者同行休業制度の創設等


◎ 平成25年8月8日、国公法第23条の規定に基づき、有為な職員の継続的な勤務を促進するため、外国で勤務等することとなった配偶者と生活を共にすることを希望する職員に対し、職員としての身分を保有しつつ職務に従事しないことを認める休業制度に関する法律の制定について、国会及び内閣に対し意見の申出を行った。

◎ この意見の申出に基づく国家公務員の配偶者同行休業に関する法律が平成25年11月に成立し、公布され、平成26年2月21日から施行された。


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