本府省の課長相当以上の官職及び地方支分部局、施設等機関等のこれと同等の官職並びに特定独立行政法人の官職のうち人事院の定める官職(特定官職という。)に昇任、採用、配置換等を行う場合には、その職責の高さに鑑み、情実人事を求める圧力や働きかけその他の不当な影響を受けることなく、公正に任用が行われる必要があるため、職務遂行に必要な知識、経験、管理・監督能力等の有無(人事院の定める要件を満たすこと)を、経歴評定、人事評価の結果、その他客観的な判定方法により、公正に検証しなければならない。なお、この要件を満たさない場合等には、あらかじめ人事院と協議することとされている。
また、特定官職への昇任等を行った場合(人事院にあらかじめ協議した場合を除く。)には、任命権者はその旨を人事院に報告することとされている。
人事院が定める特定官職の総数は、平成26年3月31日現在2,355あり、平成25年度中における特定官職への昇任等に係る各府省からの報告は597人、協議は20人である。その内訳は表1-5に示すとおりである。