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第1編 《人事行政》

【第3部】平成25年度業務状況

第7章 公平審査


公平審査は、不利益処分についての不服申立て、勤務条件に関する行政措置の要求、災害補償の実施に関する審査の申立て等及び給与の決定に関する審査の申立てが人事院に対してなされた場合に、人事院が、それぞれ所定の審査手続に従って、できる限り迅速に、事案の処理を適切に行うものである。そのため人事院は、事案処理に関する目標を定め、その進捗状況等を定期的に把握するとともに、手続面での効率化を検討するなど、事案の早期処理に取り組んでいる。このほか、上記の制度では取り上げることができないものも含め広く苦情相談を受け付け、必要な対応を行っている。

この公平審査は、中立第三者機関である人事院が、職員の利益の保護、人事行政の適正な運営、ひいては公務の公正・中立、かつ、能率的な運営を確保するものである。また、このうちの勤務条件に関する行政措置の要求は、労働基本権が制約されている職員が勤務条件の改善と適正化を求めることを保障するものでもある。

不利益処分についての不服申立てにおける口頭審理において、公平委員会(正面)、請求者側(左)、処分者側(右)が出席し、証人尋問を行っている様子(模擬審理)。
不利益処分についての不服申立てにおける口頭審理において、
公平委員会(正面)、請求者側(左)、処分者側(右)が出席し、
証人尋問を行っている様子(模擬審理)。


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