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第2編《国家公務員倫理審査会の業務》


国家公務員倫理審査会とは

倫理法及び同法第5条に基づく国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号。以下「倫理規程」という。)は、平成12年4月に全面施行された後、平成17年4月の一部改正を経て、平成25年度に施行14年目を迎えた。

国公法及び倫理法に基づいて人事院に設置された国家公務員倫理審査会(以下「倫理審査会」という。)は、会長及び委員4人をもって組織され、公務に対する国民の信頼確保という倫理法の目的の下、倫理規程の制定・改廃に関する意見の申出、各種報告書の審査、倫理法・倫理規程に違反する疑いがある場合の調査・懲戒の手続の実施、懲戒処分の承認など、職務に係る倫理の保持に関する事務を所掌している。倫理審査会の業務実施には、その議決が必要であり、平成25年度には倫理審査会は、23回開催され、設立以来計365回となる。倫理審査会には、その事務を処理するため、事務局が置かれている。

なお、各府省等には倫理法に基づき倫理監督官(各府省事務次官等)が置かれ、各省各庁の長等と共に、倫理審査会と連携して、その属する府省等の職員の職務に係る倫理の保持に関する責務を担っている。

本編は、職員の職務に係る倫理の保持に関して倫理審査会が行う業務について記述したものである。

国家公務員倫理審査


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