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第2編《国家公務員倫理審査会の業務》

第1章 倫理の保持を図るための啓発活動等


倫理法は、かつて、幹部公務員を中心に不祥事が続発し、厳しい社会的批判を招いたことを背景として、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為を防止することにより、公務に対する国民の信頼を確保することを目的として、議員立法により、平成11年8月に制定され、平成12年4月から全面施行された。

倫理法は、職員が遵守すべき職務に係る倫理原則を定めるとともに、職員の職務に係る倫理の保持に関する事務を行う機関である倫理審査会の設置、倫理原則を踏まえて職員の倫理の保持に必要な事項を定める政令(倫理規程)の制定、職員と事業者等との接触について透明性を確保するための各種報告制度等(報告のルール)について規定している。

また、倫理規程は、倫理法の倫理原則を受けた倫理行動規準を定めるとともに、許認可等の相手方や、補助金等の交付を受ける者等の職員の職務と利害関係を有する者の範囲を明確に定め、職員が利害関係者から贈与や接待を受けることなど、国民の疑惑や不信を招くような行為の禁止・制限等の「行動のルール」について規定している。

倫理保持の枠組み

倫理審査会では、倫理法・倫理規程の適正な運用を確保し、国家公務員の倫理を保持するために、『職員の倫理意識の涵養』、『倫理的な組織風土の構築』及び『倫理法等違反への厳正な対応』を三つの主要な施策として取組を進めているところである。


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