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第1編 《人事行政》

【第1部】 人事行政この1年の主な動き

第1章 適正な公務員給与の確保

2 給与勧告の取扱い等


(1)給与勧告の取扱い

政府は、給与関係閣僚会議を平成26年8月15日及び10月7日に開催して給与勧告の取扱いを協議し、同日の閣議決定において、人事院勧告どおり、平成26年度の給与改定を行うとともに、地域間・世代間の適正な給与配分等の実現を図る観点からの給与制度の総合的見直しを実施するものとされた。また、同日、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第187回国会に提出された。同法案は、衆議院内閣委員会、参議院内閣委員会における審議を経て、平成26年11月12日の参議院本会議で可決・成立し、同月19日に公布され、同日から施行(給与制度の総合的見直しに関する改定、平成27年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改定、再任用職員の給与に関する改定及び寒冷地手当の支給地域の改定については、平成27年4月1日から施行)された。

(2)規則の改正等

給与法の改正に伴う規則の改正等のうち、平成26年4月の民間給与との較差等に基づく給与改定に関する規則は、平成27年度以降の期末手当・勤勉手当に関する規則を除き、給与法改正法の公布に併せて平成26年11月19日に公布し、同日から施行した。また、給与制度の総合的見直しに関する規則、再任用職員の給与に関する規則及び平成27年度以降の期末手当・勤勉手当に関する規則は、平成27年1月30日に公布し、同年4月1日から施行した(同年1月1日における昇給の特例については、平成26年11月19日に公布し、同日から施行した。)。

主な改正等の内容は、次のとおりである。

ア 平成26年4月の民間給与との較差等に基づく給与改定に関連するもの

(ア) 俸給の調整額

俸給表の引上げ改定に伴い、調整基本額表を改めるため、規則9-6(俸給の調整額)の一部を改正した。

(イ) 初任給調整手当

医療職俸給表(一)適用職員等に支給される初任給調整手当の支給限度額が引き上げられたことに伴い、職員の区分及び期間の区分に応じた支給額を改めるため、規則9-34(初任給調整手当)の一部を改正した。

(ウ) 期末・勤勉手当

勤勉手当の支給割合が引き上げられたことに伴い、平成26年12月期及び平成27年度以降の成績率の基準を定めるため、規則9-40(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正した。

(エ) その他

俸給表の引上げ改定に伴い、職員が昇格等をした場合の号俸対応を変更するため、規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正するとともに、新たに規則9-136(平成26年改正法附則第2条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付職員の俸給月額の切替え)を制定した。

イ 給与制度の総合的見直しに関連するもの

(ア) 俸給の切替えに伴う経過措置

給与法改正法の附則に規定する俸給の切替えに伴う経過措置の実施に関し、切替日以降に俸給表異動、降格等をした職員や特別職、地方公務員等から人事交流により採用された職員の取扱いなどを定めるため、新たに規則9-139(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給)を制定した。

(イ) 非常勤の委員等の手当

非常勤の委員、顧問、参与等に支給される手当についての支給限度額の改定に伴い、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす範囲の額を改めるため、規則9-1(非常勤職員の給与)の一部を改正した。

(ウ) 俸給の特別調整額

俸給表の改定に伴い、職務の級における最高の号俸の俸給月額の100分の25を超えることとなる俸給の特別調整額の支給額を改めるため、規則9-17(俸給の特別調整額)の一部を改正した。

(エ) 初任給調整手当

地域手当の級地区分等の見直しに伴い、医療職俸給表(一)適用職員に係る初任給調整手当の種別の区分等を改めるため、規則9-34の一部を改正した。

(オ) 地域手当

地域手当の級地区分等の見直しに伴い、各支給地域の級地区分及び支給割合等を定めるため、規則9-49(地域手当)の一部を改正した。

(カ) 単身赴任手当

単身赴任手当の職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離の区分に応じて加算する額の限度が引き上げられたことに伴い、交通距離の区分に応じた額を改めるため、規則9-89(単身赴任手当)の一部を改正した。

(キ) 管理職員特別勤務手当

平日深夜に勤務した管理監督職員に新たに管理職員特別勤務手当を支給することに伴い、手当額等を定めるため、規則9-93(管理職員特別勤務手当)の一部を改正した。

(ク) 平成27年1月1日における昇給の特例

平成27年4月1日から改善措置を実施することに伴い、同年1月1日の昇給の号俸数を1号俸抑制するため、新たに規則9-137(平成27年1月1日における昇給に関する人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の特例)を制定した。

(ケ) その他

俸給の切替えに伴い、職員が昇格等をした場合の号俸対応を変更するため、規則9-8の一部を改正するとともに、新たに規則9-138(平成26年改正法附則第5条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付研究員等の俸給月額の切替え)を制定した。

ウ 再任用職員の給与

(ア) 通勤手当

再任用に伴い新幹線鉄道等を利用して通勤することとなった職員に新たに新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給するため、規則9-24(通勤手当)の一部を改正した。

(イ) 単身赴任手当

再任用に伴い単身赴任となった職員に新たに単身赴任手当を支給するため、規則9-89の一部を改正した。

(ウ) 広域異動手当

再任用に伴い広域異動した職員等に新たに広域異動手当を支給するため、規則9-121(広域異動手当)の一部を改正した。

(3)寒冷地手当支給規則の改正に関する勧告

国家公務員の寒冷地手当に関する法律の改正に伴い、平成26年12月1日、人事院は内閣総理大臣に対して寒冷地手当支給規則の改正に関する勧告を行い、この勧告に基づき、同規則の一部を改正する内閣官房令が平成27年1月13日に公布された。これにより、寒冷地手当の支給地域以外の地域に所在する官署のうち、官署所在地の気象データが4級地の基準を満たす112官署が指定された。


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