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第1編 《人事行政》

【第3部】 平成26年度業務状況

第1章 職員の任免

第4節 民間人材の採用の促進

4 官民人事交流

官民人事交流法に基づく官民人事交流制度は、公務の公正な運営を確保しつつ、民間企業と国の機関との人事交流を通じて、民間と国との相互理解を深めるとともに、組織の活性化と人材の育成を図ることを目的とする制度であり、(1)府省の職員を民間企業に派遣する交流派遣と、(2)民間企業の従業員を府省で任期を付して採用する交流採用の二つのケースがある。

官民人事交流法は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)により一部改正された(平成26年5月30日施行)。この改正では、①人事交流の対象となる法人について、従来から対象となっていた株式会社、信用金庫等に加え、その事業の運営のために必要な経費の主たる財源をその事業の収益によって得ている法人(国等の事務又は事業の実施等による収益を主たる財源とする法人や独立行政法人、国立大学法人、特殊法人等を除く。)のうち、官民人事交流の目的を達成するために適切であると認められる法人として人事院規則で定めるものが追加された。また、②手続簡素化のため、交流派遣に当たり職員を人事院に異動させる手続が廃止され、任命権者自らが交流派遣を実施する仕組みが導入された。さらに、③人事院が、毎年、国会及び内閣に対して行うこととされている官民人事交流の状況に関する報告事項について、改正前は、前年に新たに交流派遣又は交流採用をされた者の官職及び企業における地位等について報告することとされていたものが、前年に交流派遣されていた職員の企業における地位や直近3年間に交流派遣後職務に復帰した職員が前年に占めていた官職、そして、前年に交流採用されていた者の官職等について報告することとされた。

この改正を受けて、規則21-0(国と民間企業との人事交流)についてパブリックコメントを経た上で改正を行い、新たな対象法人として一般社団法人や一般財団法人等を追加した(新たに対象となった法人は第1部に記載)。

また、新たな対象法人との人事交流に関し、公務の公正性を確保しつつ、官民人事交流法の趣旨に沿った人事交流が行われるよう、交流派遣又は交流採用をしようとする日前5年間に係る年度のうちいずれかの年度において、当該法人に、その事業による収益の主たる部分が国等の事務又は事業の実施等によるものであると認められる部門がある場合には、当該部門の業務に従事させるための交流派遣及び当該年度において当該部門に所属したことがある者の交流採用を認めないこととする等の規則21-0の改正をパブリックコメント、交流審査会への諮問を経て行った。

人事院は、上記の規定に基づき、国会及び内閣に対し平成27年3月27日に平成26年における官民人事交流の状況を報告した。

平成26年中に交流派遣職員であった者は215人、交流採用職員であった者は520人であり、平成24年から平成26年までの間に交流派遣後職務に復帰した職員は190人であった。

また、平成26年における新たな交流派遣者数は60人、新たな交流採用者数は166人であった(図1-10表1-8)。

さらに、各府省及び民間企業において、この制度がより広く認知・理解され、活用の機運が高まることが必要であるとの観点から、平成26年9月に各府省人事担当者に対して官民人事交流の推進の要請を行い、そのニーズの把握に努めた。また、経済団体等の協力を得て、内閣人事局、内閣府官民人材交流センターと共同して民間企業を対象とした説明会を東京(2回)、大阪、名古屋、仙台及び福岡において実施した。さらに、制度のあらましと官民人事交流経験者や民間企業の人事担当者の体験談を紹介するパンフレットを、内閣人事局及び内閣府官民人材交流センターと共同して作成し、各種説明会等の機会を通じて配布するなど、官民人事交流の推進に努めた。

図1-10 官民人事交流の実施状況
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表1-8 府省別官民人事交流の実施状況
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