配偶者同行休業制度は、公務において今後の活躍が期待される有為な職員の継続的勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資する観点から、配偶者同行休業法により、外国で勤務等することとなった配偶者と生活を共にすることを希望する職員に対し、職員としての身分を保有しつつ、職務に従事しないことを認めることができる無給の休業制度である。
配偶者同行休業制度が導入された平成26年2月21日から3月31日までの間における休業取得者は2人、平成26年4月における休業取得者は11人であった。
配偶者同行休業制度は、公務において今後の活躍が期待される有為な職員の継続的勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資する観点から、配偶者同行休業法により、外国で勤務等することとなった配偶者と生活を共にすることを希望する職員に対し、職員としての身分を保有しつつ、職務に従事しないことを認めることができる無給の休業制度である。
配偶者同行休業制度が導入された平成26年2月21日から3月31日までの間における休業取得者は2人、平成26年4月における休業取得者は11人であった。