次の事項について改正を行い、平成26年4月1日から施行した。
(1)平均給与額に係る特例措置
平成26年4月1日以降の分として支給される補償等に係る平均給与額については、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)等に基づく給与減額支給措置がなかったものとして計算するものとする特例措置を講じた(規則16-0(職員の災害補償)、規則16-2(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)及び規則18-0(職員の国際機関等への派遣)の一部改正)。
(2)平均給与額の最低保障額等の改正
一般職の国家公務員の給与水準の変動等に対応して、次の事項について改正を行った。
- ア 年金たる補償等に係る平成26年度の補償額の算定に用いる平均給与額の改定率(平成2年人事院公示第8号の一部改正)
- イ 平成26年度の年金たる補償等に係る平均給与額の最低限度額及び最高限度額(平成4年人事院公示第6号の一部改正)
- ウ 平成26年度の遺族補償一時金等の算定における既支給額の再評価率(平成4年人事院公示第7号の一部改正)
- エ 平均給与額の最低保障額(平成8年人事院公示第11号の一部改正)