国家公務員の留学の実効性を確保するとともに、留学に対する国民の信頼の確保に資すること等を目的として、平成18年6月19日から留学費用償還法が施行された。同法に基づき、国の機関の職員が留学中又はその終了後原則として5年以内に離職した場合、その職員は、留学費用相当額の全部又は一部を償還することとされている。
平成27年度に新たに留学費用の償還義務者となった者は32人(特別職国家公務員10人を含む。)である(表2−9)。
国家公務員の留学の実効性を確保するとともに、留学に対する国民の信頼の確保に資すること等を目的として、平成18年6月19日から留学費用償還法が施行された。同法に基づき、国の機関の職員が留学中又はその終了後原則として5年以内に離職した場合、その職員は、留学費用相当額の全部又は一部を償還することとされている。
平成27年度に新たに留学費用の償還義務者となった者は32人(特別職国家公務員10人を含む。)である(表2−9)。
©National Personnel Authority
補足資料等総索引
第1編第2部補足資料
第1編第3部補足資料
第2編補足資料
図表索引
○図表一覧
第1編第1部
第1編第2部
第1編第3部
第2編
○キーワード索引
本文囲み文字索引