国公法による定年制度の定年年齢は、一部を除き原則60歳となっており、定年年齢を60歳とすることが職務や責任の特殊性等から著しく不適当な官職については、61歳〜65歳の範囲内で定める年齢(特例定年)とされている(例:医師65歳、事務次官62歳)。
また、定年の特例として、職員が定年退職すると公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合に、退職することなく引き続き勤務させることができる制度として、勤務延長制度(期限は1年以内。再延長も可能だが、通算で最長3年まで)が設けられている。
国公法による定年制度の定年年齢は、一部を除き原則60歳となっており、定年年齢を60歳とすることが職務や責任の特殊性等から著しく不適当な官職については、61歳〜65歳の範囲内で定める年齢(特例定年)とされている(例:医師65歳、事務次官62歳)。
また、定年の特例として、職員が定年退職すると公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合に、退職することなく引き続き勤務させることができる制度として、勤務延長制度(期限は1年以内。再延長も可能だが、通算で最長3年まで)が設けられている。
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