次の事項について改正を行い、平成28年4月1日から施行した。
(1)年金たる補償と他の公的年金が併給される場合の調整率
同一の事由により、年金たる補償と他の公的年金が併給される場合に、年金たる補償の年額に乗じる率について、労働者災害補償保険制度における率が改定されることを考慮し、傷病補償年金と障害厚生年金等が併給される場合に係る率を改定した(規則16−0(職員の災害補償)の一部改正)。
(2)介護補償
介護補償の最高限度額及び最低保障額を次のように改定した(「災害補償制度の運用について」(昭48.11.1職厚−905)の一部改正)。
改定前 | 改定後 | ||
---|---|---|---|
常時介護 | 最高限度額 | 104,570円 | 104,950円 |
最低保障額 | 56,790円 | 57,030円 | |
随時介護 | 最高限度額 | 52,290円 | 52,480円 |
最低保障額 | 28,400円 | 28,520円 |
(3)障害特別援護金
通勤災害による傷病が治癒したときに一定の障害を残す者に支給される障害特別援護金の限度額について、975万円から915万円に改定するとともに、各障害等級ごとの障害特別援護金の額についても改定を行った(規則16−3(災害を受けた職員の福祉事業)の一部改正等)。
(4)遺族特別援護金
通勤災害で死亡した職員の遺族に支給される遺族特別援護金の限度額を1,130万円から1,055万円にする等の改定を行った(規則16−3の一部改正等)。
(5)奨学援護金
奨学援護金の支給月額のうち、中学校等に係る額を16,000円から17,000円に改定した(規則16−3の一部改正)。
(6)平均給与額の改定率等
一般職の国家公務員の給与水準の変動等に対応して、次の事項について改正を行った。
- ア 年金たる補償に係る平成28年度の補償額の算定に用いる平均給与額の改定率等(平成2年人事院公示第8号の一部改正)
- イ 年金たる補償等に係る平成28年度の平均給与額の最低限度額及び最高限度額(平成4年人事院公示第6号の一部改正)
- ウ 平成28年度の遺族補償一時金等の算定における既支給額の再評価率(平成4年人事院公示第7号の一部改正)