第1編 《人事行政》

【第1部】 人事行政この1年の主な動き

第1章 適正な公務員給与の確保等

1 勧告・報告

平成29年8月8日、人事院は国会及び内閣に対し、一般職の職員の給与について報告し、給与の改定について勧告を行った。

(1)給与勧告の意義と役割

人事院の給与勧告は、労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものである。給与勧告においては、従来より、国家公務員の給与水準の改定のみならず、俸給制度及び諸手当制度の見直しも行ってきている。

労働基本権が制約された国家公務員の給与について、人事院は、労使当事者以外の第三者の立場に立ち、民間給与との精確な比較により国家公務員と民間企業従業員の給与水準を均衡させること(民間準拠)を基本に労使双方の意見を十分に聴きながら、勧告を行っている。勧告が実施され、適正な処遇を確保することは人材の確保や労使関係の安定に資するものであり、能率的な行政運営を維持する上での基盤となっている。

民間準拠を基本に勧告を行う理由は、国家公務員も勤労者であり、勤務の対価として適正な給与を支給することが必要とされる中で、公務においては、民間企業と異なり、市場の抑制力という給与決定上の制約が存しないこと等から、その給与水準は、その時々の経済・雇用情勢等を反映して労使交渉等によって決定される民間の給与水準に準拠して定めることが最も合理的であると考えられることによる。

(2)民間給与との較差に基づく給与改定

ア 月例給

人事院は給与勧告を行うに当たり、毎年、「国家公務員給与等実態調査」及び「職種別民間給与実態調査」を実施し、主な給与決定要素を同じくする者同士の4月分の給与額を対比させ、精密に比較を行っている。「職種別民間給与実態調査」は、企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の事業所を調査対象として実施し、これらの事業所の民間企業従業員の給与との比較を行っている。

給与は、一般的に、職種を始め、役職段階、勤務地域、学歴、年齢等の要素を踏まえてその水準が定まっていることから、国家公務員の給与と民間企業従業員の給与との水準比較については、両者の給与の単純な平均値ではなく、給与決定要素を合わせて比較(同種・同等比較)することが適当である。

また、調査対象については、企業規模50人以上の多くの民間企業は公務と同様、部長、課長、係長等の役職段階を有しており、公務と同種・同等の者同士による給与比較が可能であることに加え、現行の調査対象事業所数であれば、実地による精緻な調査が可能であり、調査の精確性を維持することができること等から、現行の調査対象が適当である。

このような考え方の下、平成29年も、全国の民間事業所のうち、企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の事業所を調査対象とし、その事業所に勤務する従業員の春季賃金改定後の給与実態を把握するため、「職種別民間給与実態調査」を行った。また、「国家公務員給与等実態調査」においては、給与法が適用される常勤職員約25万人の給与の支給状況等について全数調査を行った。

両調査により得られた平成29年4月分の一般の行政事務を行っている国家公務員(行政職俸給表(一)適用職員)とこれに類似すると認められる事務・技術関係職種の民間企業従業員の給与について、主な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を対比させ、精密に比較(ラスパイレス方式)を行い、官民較差を算出したところ、国家公務員給与が民間給与を平均631円(0.15%)下回っていたことから、民間給与との均衡を図るため、月例給の引上げ改定を行うこととした。改定に当たっては、基本的な給与である俸給を引き上げるとともに、給与制度の総合的見直しを円滑に進める観点から、本府省業務調整手当の手当額の引上げの一部を実施することとした。

イ 特別給

平成28年8月から平成29年7月までの1年間において、民間事業所で支払われた特別給は、年間で所定内給与月額の4.42月分に相当しており、国家公務員の期末手当・勤勉手当の年間の平均支給月数(4.30月)が民間事業所の特別給を0.12月分下回っていたことから、支給月数を0.1月分引き上げ、4.40月分とすることとした。

ウ 平成29年の給与改定

(ア) 俸給表

一般的な行政事務を行っている職員に適用される行政職俸給表(一)について、平成29年4月に遡って平均0.2%引き上げることとした。具体的には、総合職試験、一般職試験(大卒程度)及び一般職試験(高卒者)採用職員の初任給について、民間の初任給との間に差があること等を踏まえ、1,000円引き上げることとし、若年層についても同程度の改定を行うとともに、その他の号俸について400円引き上げることを基本とした。

その他の俸給表については、行政職俸給表(一)との均衡を基本に改定を行うこととした。指定職俸給表については、行政職俸給表(一)10級の改定額を勘案し、改定を行わないこととした。

(イ) 本府省業務調整手当

本府省業務調整手当の手当額について、平成29年4月に遡って、係長級は基準となる俸給月額の5.5%相当額から900円、係員級は同3.5%相当額から600円それぞれ引き上げることとした。

(ウ) 初任給調整手当

医療職俸給表(一)の改定状況を勘案し、医師の処遇を確保する観点から、初任給調整手当の支給上限額の改定を行うこととした。

(エ) 特別給

前記のとおり、国家公務員の期末手当・勤勉手当の年間の平均支給月数が、民間事業所の特別給の支給割合を0.12月分下回っていたことから、支給月数を0.1月分引き上げることとした。引上げ分の期末手当及び勤勉手当への配分に当たっては、民間の特別給の支給状況等を踏まえつつ、勤務実績に応じた給与を推進するため、勤勉手当に配分することとした。

(3)給与制度の総合的見直し等

ア 給与制度の総合的見直し

国家公務員の給与における諸課題に対応するため、地域間の給与配分、世代間の給与配分及び職務や勤務実績に応じた給与配分の見直しを行うことを内容とする給与制度の総合的見直しを、平成26年改正給与法により、平成27年4月から実施してきている。この総合的見直しは、俸給表水準を引き下げる一方で、それにより生じた原資を用いて、段階的に諸手当の見直し等を行うものであり、平成30年4月1日に完成することとされている。

また、同法により、55歳を超える職員(行政職俸給表(一)6級相当以上)に対する俸給等の1.5%減額支給措置は、平成30年3月31日をもって廃止することとされた。

平成30年度においては、職員の在職状況等を踏まえ、以下の施策について所要の措置を講じることとした。

(ア) 本府省業務調整手当(給与法第10条の3第2項に基づき規則で措置)

本府省業務調整手当の手当額については、平成30年4月1日から、係長級は基準となる俸給月額の6%相当額に、係員級は同4%相当額に、それぞれ引き上げることとした。

(イ) 昇給抑制の回復措置の実施(平成29年給与勧告どおり給与法改正)

給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表水準の引下げに際し、職員の生活への影響を考慮して、激変を緩和するため、平成30年3月31日までの3年間に限り、経過措置を講じたことから、平成27年4月から実施する措置に要する原資を確保するために、同年1月1日の昇給における昇給号俸数を1号俸抑制した。

前記(ア)の改定をもって当初予定していた措置を全て実施することとなるため、当該経過措置の廃止等に伴って生ずる原資の残余分を用いて、若年層を中心に、平成27年1月1日に抑制された昇給の回復を行うこととした。

具体的には、平成30年4月1日において37歳に満たない職員を対象とし、昇給抑制の状況等を考慮して、同日に1号俸上位の号俸とすることとした。

イ 非常勤職員の給与

非常勤職員の給与については、平成20年8月に非常勤職員の給与に関する指針を発出し、非常勤職員の処遇改善を図ってきており、各府省においては、おおむね指針の内容に沿った運用が行われている。

平成29年7月には、常勤職員の給与との権衡をより確保し得るよう、非常勤職員の給与に関する指針について、勤勉手当に相当する給与の支給に努めることを追加するなどの改正を行った。

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