第1編 《人事行政》

【第1部】 人事行政この1年の主な動き

第1章 適正な公務員給与の確保等

2 給与勧告の取扱い等

(1)給与勧告の取扱い

政府は、平成29年8月15日及び11月17日に、給与関係閣僚会議を開催して給与勧告の取扱いを協議し、同日の閣議決定において、人事院勧告どおり給与改定を行うとともに、給与制度の総合的見直しを完成させるものとされた。また、同日、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第195回国会に提出された。同法案は、衆議院内閣委員会、参議院内閣委員会における審査を経て、同年12月8日の参議院本会議で可決・成立し、同月15日に公布された。給与法等改正法のうち民間給与との較差に基づく給与改定については、平成30年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改定を除き同日から施行され、平成29年4月1日に遡及して適用された。平成30年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改定及び昇給抑制の回復措置については、平成30年4月1日から施行された。

(2)規則の制定・改正

民間給与との較差に基づく給与改定に関する規則の制定・改正は、平成30年度以降の勤勉手当に関するものを除き、給与法等改正法の公布日(平成29年12月15日)から施行し、平成29年4月1日に遡及して適用した。

また、給与制度の総合的見直し及び平成30年度以降の勤勉手当に関する規則の制定・改正は、平成30年2月1日に公布し、同年4月1日から施行した。主な改正等の内容は、次のとおりである。

ア 民間給与との較差に基づく給与改定に関する規則の制定・改正

(ア) 俸給の特別調整額

俸給表の改定によって職務の級における最高の号俸の俸給月額が引き上げられることに伴い、当該俸給月額の100分の25に相当する額となっている俸給の特別調整額の支給額を改めるため、規則9-17(俸給の特別調整額)の一部を改正した。

(イ) 初任給調整手当

医療職俸給表(一)の平均改定率を踏まえた手当額の引上げを行うため、規則9-34(初任給調整手当)の一部を改正した。

(ウ) 期末・勤勉手当

勤勉手当の支給月数が引き上げられたことに伴い、平成29年12月期及び平成30年度以降の成績率の基準を定めるため、規則9-40(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正した。

(エ) 本府省業務調整手当

本府省業務調整手当について、平成29年4月から適用される係長級及び係員級の手当額を引き上げるため、規則9-123(本府省業務調整手当)の一部を改正した。

(オ) その他

俸給表の引上げ改定に伴い、職員が昇格等をした場合の号俸対応を変更するため、規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正するとともに、新たに規則9-143(平成29年改正法の施行に伴う給与の支給等の特例)を制定した。

イ 給与制度の総合的見直しに関する規則の制定・改正

(ア) 本府省業務調整手当

本府省業務調整手当について、平成30年4月から適用される係長級及び係員級の手当額を引き上げるため、規則9-123の一部を改正した。

(イ) 平成30年4月1日における号俸の調整

平成30年4月1日における号俸の調整措置の対象となる職員等を規定するため、新たに規則9-144(平成30年4月1日における号俸の調整)を制定した。

Back to top