第1編 《人事行政》

【第3部】 平成29年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第8節 服務及び懲戒

2 懲戒

(1)懲戒制度の概要、懲戒処分に関する指導等

各府省等の任命権者は、職員が、①国公法若しくは倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合、②職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、③国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合のいずれかに該当するときは、当該職員に対し、懲戒処分として免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができることとされている(国公法第82条第1項)。その具体的手続は、国公法及び規則12-0(職員の懲戒)に定められている。

人事院は、毎年の懲戒処分の状況を公表するとともに、各府省等に対し、担当者会議等の機会を通じて、懲戒制度の厳正な運用について徹底を図っている。

(2)懲戒処分の状況

平成29年に懲戒処分を受けた職員総数は328人(免職12人、停職58人、減給187人、戒告71人)であり、前年に比べて64人増加している。

処分数を府省等別にみると、厚生労働省が最も多く、次いで法務省、国税庁の順になっている。また、処分の事由別にみると、公務外非行関係(窃盗、暴行等)、一般服務関係(欠勤、勤務態度不良等)、交通事故・交通法規違反関係の順に多くなっている(資料5-45-5)。

平成29年中において、懲戒処分を行った事例としては、以下のようなものがあった。

  •  文部科学省における再就職等規制に係る違反事案

    再就職等規制を潜脱する再就職あっせんの構造の構築を防止すべきであったにもかかわらずその構築・運用に関わってきた責任、再就職情報の提供等による再就職等規制違反行為等により、延べ18人に対して懲戒処分(停職5人、減給11人、戒告2人)が行われたほか、訓告等の矯正措置が行われた。

  •  遺骨収集等に係る前渡資金の不適正経理事案

    厚生労働省において、平成23年度から28年度までの間に実施された海外遺骨収集等事業において、海外における現金払いのために交付された前渡資金を、海外派遣に先立ち国内で支払った上、領収証書記載額と国内旅行会社における入金処理額との差額分についての使途が確認できる証拠書類等がないなど、著しく不適正な前渡資金の会計経理が行われていたとして、管理監督者の監督責任も含め、平成29年中に39人に対して懲戒処分(停職2人、減給18人、戒告19人)が行われたほか、訓告等の矯正措置が行われた。

各任命権者は、懲戒処分が行われるべき事件が刑事裁判所に係属している間においても、人事院の承認を経て、適宜、懲戒処分を行うことができることとされている(職員が、公判廷における供述等により、懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものがあることを認めている場合には、人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。)。この手続により、平成29年においては、6府省等で11人(免職6人、停職2人、減給3人)に対して懲戒処分が行われた。

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