(1)営利企業の役員等との兼業
国公法第103条並びに規則14-17(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)、規則14-18(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)及び規則14-19(研究職員の株式会社の監査役との兼業)により、研究職員は、所轄庁の長等の承認があった場合は、営利企業の役員等の職を兼ねることができるとされているが、平成29年において、所轄庁の長等が新たに承認をしたという人事院への報告はなかった。
(2)自営に係る兼業
国公法第103条及び規則14-8(営利企業の役員等との兼業)により、職員は、所轄庁の長等の承認があった場合は、自ら営利企業を営むことができるとされている。
所轄庁の長等が自営に係る兼業を承認したとして、各府省等から人事院に報告のあった件数の合計は、平成29年は266件であった。兼業の主な内容は、マンション・アパートの経営、駐車場・土地の賃貸、太陽光電気の販売等となっている。
(3)株式所有による経営参加の報告
国公法第103条及び規則14-21(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)において、職員は、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合は、所轄庁の長等を経由して人事院に報告し、人事院が職務遂行上適当でないと認める場合は、その旨を当該職員に通知することなどが定められている。平成29年において、当該報告はなかった。