第1編 《人事行政》

【第3部】 平成29年度業務状況

第7章 公平審査

第4節 給与の決定に関する審査の申立て

給与の決定に関する審査制度(給与法第21条)は、給与の決定(俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員から審査の申立てがあった場合に、人事院が事案を審査した上で、決定という形でそれに対する判断を示すものであって、規則13-4(給与の決定に関する審査の申立て)に定められた審査手続に従って行われている。

このうち、人事評価結果に基づく給与の決定に関する申立事案の審査においては、申立人の人事評価について必要な事実関係等の調査を行い、人事評価の妥当性等を検証しつつ、当該給与の決定が法令の規定に合致しているか否かについての判断を行っている。

平成29年度は、昇給や勤勉手当に関する申立てを中心に14件の申立てがあり、これに前年度から繰り越した21件を加えて、係属件数は35件となった。その処理状況は、決定を行ったもの20件、取下げ・却下5件であり、平成30年度に繰り越したものは10件である(表7-4資料7-4)。

表7-4 平成29年度給与決定審査申立事案決定一覧

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