第1編 人事行政

第1部 人事行政この1年の主な動き

第1章 適正な公務員給与の確保等

◎ 平成30年8月10日、国公法に定める情勢適応の原則に基づき、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本とする給与改定について国会及び内閣に対し報告及び勧告を行った。

◎ 政府においては、平成30年11月6日、人事院勧告どおり給与改定を行うこと等を閣議決定した。「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(平成30年法律第82号)は、平成30年11月28日に成立し、同月30日に公布、施行(令和元年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改定については平成31年4月1日に施行)された。

◎ 平成30年8月10日、少子高齢化が急速に進展する中において、複雑高度化する行政課題に的確に対応し、質の高い行政サービスを維持していくためには、高齢層職員の能力及び経験を本格的に活用することが不可欠となっていることから、定年を段階的に65歳に引き上げること、その際、当面、役職定年制の導入など組織活力を維持するための措置を講ずるとともに、60歳を超える職員の年間給与を60歳前の7割水準に設定すること等を内容とする意見の申出を国会及び内閣に対して行った。

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