第1編 人事行政

第1部 人事行政この1年の主な動き

第2章 働き方改革と勤務環境の整備等

3 セクシュアル・ハラスメント防止対策

セクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)の防止について、人事院は、平成10年に規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)(以下「規則10-10」という。)を制定し、平成13年には「懲戒処分の指針」にセクハラに対する処分の標準例を明記するとともに、セクハラ防止週間の設定、シンポジウム、講演会等による職員に対する意識啓発等のほか、各府省の相談員を対象にセミナーを開催して相談スキルの向上を図るなど、セクハラを公務から徹底排除するよう取組を進めてきたところである。

しかしながら、懲戒処分に至る事案が引き続き起きており、また、平成30年4月には本府省の幹部職員が関係するような事案も生じた。これを受け、同年5月、人事院は各府省に対し、セクハラに関する基本的な事項について改めて全職員に周知徹底すること、幹部職員及び管理職員を積極的に研修に参加させることなどを求める通知を発出した。

そうした中、政府においてもセクハラ対策について検討が進められ、同年6月12日、「すべての女性が輝く社会づくり本部」(本部長:内閣総理大臣)において「セクシュアル・ハラスメント対策の強化について~メディア・行政間での事案発生を受けての緊急対策~」が決定され、これを受け、同月13日には、内閣府特命担当大臣(男女共同参画担当)から人事院総裁に対し、幹部職員等に対する研修の充実強化、各府省から独立した外部の者からの相談窓口設置等のセクハラ対策の強化に向けた必要な対応の検討要請が行われた。

人事院は、この要請も踏まえつつ、各府省のセクハラ防止対策の取組状況も考慮して検討を行った結果、規則10-10等を改正し、各省各庁の長が研修を実施しなければならない対象に、新たに指定職職員となった者及び新たに本府省課長級職員となった者を加えるとともに、外部の者が職員から受けたセクハラ被害に関する相談を人事院に行うことができるよう措置した。この規則等の改正は、平成31年4月1日に公布・発出し、同日から施行した。

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