第1編 人事行政

第1部 人事行政この1年の主な動き

第2章 働き方改革と勤務環境の整備等

◎ 超過勤務命令を行うことができる時間の上限について、原則として月45時間、年360時間等と人事院規則で定め、平成31年4月1日から施行することとした。
 あわせて、医師による面接指導を義務化するなど職員の健康確保措置を強化するとともに、職員の勤務時間の状況を記録することを義務付け、より適切に職員の健康管理を行えるよう健康管理医の機能強化を図ることとした。

◎ 平成31年1月より、非常勤職員にいわゆる結婚休暇を新設するとともに、忌引休暇を全ての非常勤職員が使用できるようにするためその対象範囲の限定を廃止した。

◎ 平成31年4月より、セクシュアル・ハラスメントについて、各省各庁の長が研修を実施しなければならない対象に、新たに指定職職員となった者及び新たに本府省課長級職員となった者を加えるとともに、外部の者が職員から受けた被害に関する相談窓口を人事院に設置することとした。

◎ 国家公務員の職場におけるパワー・ハラスメント防止対策について議論するため、平成31年3月より有識者によって構成する「公務職場におけるパワー・ハラスメント防止対策検討会」を開催している。

◎ 決裁文書の改ざん等の問題を受けて、公文書の不適正な取扱いに関する代表的な事例及びそれぞれにおける標準的な処分量定を明確化するため、平成30年9月に「懲戒処分の指針」を改正した。

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