第1編 人事行政

第1部 人事行政この1年の主な動き

第4章 公務部門における障害者雇用に関する取組

1 障害者が働きやすい環境の確保

(1)合理的配慮指針の発出

上記の基本方針において、合理的配慮指針策定の要請が行われたことを受けて、厚生労働省が策定している民間事業主等向けの合理的配慮指針を踏まえた検討を進め、各府省及び障害者団体の意見、パブリックコメントにおける国民の意見の聴取を実施し、一般職国家公務員の募集・採用時・採用後の合理的配慮の考え方、合理的配慮提供の手続、合理的配慮の内容、過重な負担の考え方、相談体制の整備、障害区分や場面ごとの合理的配慮の提供事例を定めた「職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省各庁の長が講ずべき措置に関する指針」(平成30年職員福祉局長・人材局長通知)を策定し、平成30年12月27日に各府省に通知した。

(2)フレックスタイム制の柔軟化等のための人事院規則等の改正

上記の基本方針における要請を受けて、障害者が働きやすい環境を確保する観点に立って検討を行い、障害者である職員について、早出遅出勤務の指針を示すこと、フレックスタイム制のコアタイム、週休日、最短勤務時間数等について柔軟化すること、職員の状況に応じた休憩時間の複数回の設定、休憩時間の延長・短縮ができるようにすることとし、平成30年12月7日に関係人事院規則等を改正し、平成31年1月1日からこれら措置を施行した。

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