セクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)の防止については、規則10-10等により、各省各庁の長等の責務を定めるなど、その防止等を図っている。
規則10-10第7条では、セクハラの防止等を図るため、職員に対する研修等の実施を各省各庁の長に義務付けている。平成29年度においては、全府省合わせて1,077コースの研修が実施され、延べ139,971人が受講した。
また、規則10-10第8条では、セクハラに関する職員からの苦情相談を受ける相談員を配置するなど苦情相談に対応するための体制整備を各省各庁の長に義務付けている。平成30年6月1日現在、全府省合わせて、総数11,867人の相談員が配置されている。