第1編 人事行政

第3部 平成30年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第8節 服務及び懲戒

2 懲戒

(1)懲戒制度の概要、懲戒処分に関する指導等

各府省等の任命権者は、職員が、①国公法若しくは倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合、②職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、③国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合のいずれかに該当するときは、当該職員に対し、懲戒処分として免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができることとされている(国公法第82条第1項)。その具体的手続は、国公法及び規則12-0(職員の懲戒)に定められている。

人事院は、毎年の懲戒処分の状況を公表するとともに、各府省等に対し、担当者会議等の機会を通じて、懲戒制度の厳正な運用について徹底を図っている。

なお、「懲戒処分の指針」について、第1部第2章でも詳しく述べたとおり、公文書の不適正な取扱いに関する代表的な事例及びそれぞれにおける標準的な処分量定を追加する改正を行った。

(2)懲戒処分の状況

平成30年に懲戒処分を受けた職員総数は300人(免職18人、停職71人、減給149人、戒告62人)であり、前年に比べて28人減少している。

処分数を府省等別に見ると、法務省が最も多く、次いで国土交通省、国税庁の順になっている。また、処分の事由別に見ると、公務外非行関係(窃盗、暴行等)、一般服務関係(欠勤、勤務態度不良等)、交通事故・交通法規違反関係の順に多くなっている(資料5-45-5)。

平成30年中において、懲戒処分を行った事例としては、以下のようなものがあった。

  •  財務省における決裁文書の改ざん事案

    国有財産行政に対する信頼を損なったとして、当時の担当局長に対して減給処分が行われた。また、国会審議において、学校法人を相手方とする国有地処分案件が大きく取り上げられる中で、更なる質問につながり得る材料を極力少なくすることを主たる目的として、決裁文書を改ざんしたこと等により、8人に対して懲戒処分(停職1人、減給2人、戒告5人)が行われた。なお、このほか、文書厳重注意などの矯正措置が行われた。

  •  裁量労働制データの不適切な比較等に関する事案

    厚生労働省において、平成25年度労働時間等総合実態調査における裁量労働制と一般労働者の労働時間の比較に係る不適切な資料を作成、公表したという結果を招いたこと等を踏まえ、国会における働き方改革関連法案に関する一連の過程において、当該調査の方法や定義が不明確であることが判明してから大臣への報告が遅れるなどしたことにより、管理監督責任として、担当局長に対して戒告処分が行われた。なお、このほか、事務次官を含む4人に対し、訓告等の矯正措置が行われた。

  •  セクシュアル・ハラスメント事案

    厚生労働省において、特定の女性職員に対し、食事に誘うなどの旨の電子メールを複数回送信するなどの行為を行い、その中にセクシュアル・ハラスメントに該当する行為が認められたことにより、局長級職員に対して戒告処分が行われた。

各任命権者は、懲戒処分が行われるべき事件が刑事裁判所に係属している間においても、人事院の承認を経て、適宜、懲戒処分を行うことができることとされている(職員が、公判廷における供述等により、懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものがあることを認めている場合には、人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。)。この手続により、平成30年においては、7府省等で14人(免職7人、停職1人、減給6人)に対して懲戒処分が行われた。

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