人事院規則8―12(職員の任免)の一部改正について
 
1 趣旨及び概要
 港湾法の一部を改正する法律(令和元年法律第68号)の施行に伴い、任命権者等の要請に応じ国際戦略港湾の港湾運営会社の職員となるため退職し、引き続いて当該港湾運営会社の職員となって在職している者(以下「国派遣職員」という。)が再び一般職国家公務員となった場合の取扱いが、人事交流等で特別職国家公務員等となるために退職出向している者と同様となるよう改正を行う。①国派遣職員を再び国の職員として採用する場合には、係員の官職への採用であっても、競争試験によらず競争試験以外の能力の実証に基づく試験(選考)の方法により採用することができるようにすること(第18条第1項第7号イ)及び②国派遣職員を再び国の職員として採用する場合には、当該採用が条件付のものとならないようにすること(第32条第1項第1号)について改正する。
 
2 公布日
 令和2年1月29日
 
3 施行日
 令和2年2月14日
 
4 担当
   人材局企画課
 
 
 
 
 

 


 
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