人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部改正について

 

1.趣旨及び概要

⑴ 公安職俸給表㈠を適用される官職の標準的な職務を定めた別表第1ホの公安職俸給表㈠級別標準職務表について、出入国在留管理庁が新設され、法務省入国者収容所及び地方入国管理局が同庁へ移管されることによる所要の改正を行う。

⑵ 学歴免許等の資格の区分を定めた別表第3の学歴免許等資格区分表について、専門職大学及び専門職短期大学を新設すること等を内容とする学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)が平成31年4月1日から施行されることに伴い、専門職大学の前期課程の修了をその修業年限に応じて「短大3卒」又は「短大2卒」として取り扱う改正を行う。

 

2.公布日及び施行日

   平成31年4月1日

 

3.担当

   給与局給与第二課

 

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