人事院規則1―9(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)の一部改正について
 
1 趣旨及び概要
 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)により国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条第1号が削除され、同条各号が一号ずつ繰り上がることに伴い、同条第2号を引用する人事院規則1―9(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第1条について、引用規定を国家公務員法第38条第1号に改めること等の改正を行う。
 
2 公布日
 令和元年9月13日
 
3 施行日
 令和元年9月14日
 
4 担当
 人材局企画課
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