人事院規則12―0(職員の懲戒)の一部改正について 

1.趣旨及び概要

    アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)に基づき指定される指定法人を、国家公務員法第82条第2項の人事院規則で定める法人として加える改正を行う。

2.公布日及び施行日

  令和元年5月24日 

3.担当課

  職員福祉局審査課

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