人事院規則9―123(本府省業務調整手当)の一部改正について
1 趣旨及び概要
令和2年1月7日付けでカジノ管理委員会が設置されたことに伴い、本府省業務調整手当の支給対象となる国の行政機関の内部部局を定めた第2条の改正を行う。
令和2年1月7日付けでカジノ管理委員会が設置されたことに伴い、本府省業務調整手当の支給対象となる国の行政機関の内部部局を定めた第2条の改正を行う。
2 公布日
令和2年1月7日
令和2年1月7日
3 施行日
令和2年1月7日
令和2年1月7日
4 担当
給与局給与第三課
給与局給与第三課