人事院規則9―24(通勤手当)の一部改正について

1 趣旨及び概要
    職員が月の中途から派遣等となり、その翌月に復職等した場合については通勤手当を返納させないこととするため、所要の改正を行う。
 
2 公布日
    令和2年4月1日

3 施行日
    令和2年4月1日
 
4 担当
    給与局給与第三課
 
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