人事院規則8―12(職員の任免)の改正について

 

1 趣旨及び概要

科学技術基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第63号)において、科学技術基本法(平成7年法律第130号)及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)が改正され、これらの法律における「科学技術」の定義について、従前除外されていた「人文科学のみに係るもの」をも含むものへと変更されることとなった。これを踏まえ、人文科学のみに係る科学技術に関する研究業務への従事を職務内容とする官職についても、人事院規則8―12(職員の任免)第42条第2項第2号に基づく任期付採用の対象官職となるよう同号を改正する。


2 公布日・施行日

  令和3年4月1日公布
  令和3年4月1日施行

3 担当
  人材局企画課

 

以  上   

Back to top