人事院規則9―54(住居手当)の一部改正について

1 趣旨及び概要
     一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第51号)附則第3条に規定する住居手当の経過措置が令和3年3月31日までであるため、所要の改正・廃止を行う。
       
2 公布日
   令和3年4月1日

3 施行日
   令和3年4月2日
 
4  担当
    給与局給与第三課
 
Back to top