「人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の運用について」の一部改正について
 
1  趣旨及び概要
人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の一部改正に伴い、規則において人事院が定めることとされている、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある職員等を定めるもの。
 
2  公布日
令和2年3月2日
 
3  効力発生日
令和2年4月1日
 
4  担当
職員福祉局職員福祉課
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