人事院指令14―1(令和元年台風第19号の被害に伴う職員の職務に専念する義務の免除に関する臨時措置について)の発出について
1 趣旨及び概要
令和元年台風第19号により、職員の現住居が滅失又は損壊した場合で、復旧作業を行う必要があるなど、職員が勤務しないことがやむを得ないときは、公務の運営に支障のない範囲内において、例外的に職務に専念する義務を免除することを認めるもの。
2 発出日
令和元年10月18日
3 施行日
令和元年10月21日
4 担当
職員福祉局審査課