平成8年人事院公示第11号の一部改正について
1 趣旨及び概要
①平成31年度に適用すべき平均給与額の最低保障額を定める。
②平成18年4月1日から平成31年3月31日までに適用されていた平均給与額の最低保障額を修正する。
②平成18年4月1日から平成31年3月31日までに適用されていた平均給与額の最低保障額を修正する。
2 公布日
平成31年4月19日
3 施行日
平成31年4月19日(平成31年4月1日から適用)
4 担 当
職員福祉局補償課