「災害補償制度の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
(1) 介護補償の月額について、労災保険制度における介護(補償)給付額との均衡を考慮し、限度額等を引上げる改正を行う。
(1) 介護補償の月額について、労災保険制度における介護(補償)給付額との均衡を考慮し、限度額等を引上げる改正を行う。
(2) 奨学援護金の支給対象の改正を行う。
(3) 実施機関の組織改編を踏まえ、補償事務主任者を置く組織区分の改正を行う。
(3) 実施機関の組織改編を踏まえ、補償事務主任者を置く組織区分の改正を行う。
2 発出日
平成31年4月1日
平成31年4月1日
3 施行日
平成31年4月1日
4 担 当
職員福祉局補償課