「人事院規則1―45(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)の運用について」の一部改正について
 
1  趣旨及び概要
 「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年5月24日法律第16号)」の施行に伴い、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「行政手続オンライン化法」という。)」が「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に改められ、同時に引用する条項も変更となることから、「行政手続オンライン化法」の名称及び条項を引用している同運用通知の一部を改正する。
 
2  発出日
令和元年12月13日
 
3  施行日
令和元年12月16日
 
4  担当
事務総局参事官(付)
 
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