職員の平成三十七年国際博覧会特措法第14条第1項の規定により指定された博覧会協会への派遣の運用について(通知)
 
 1 趣旨及び概要
  平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年法律第18号)及び人事院規則1―72(職員の平成三十七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣)について、その実施手続等の運用に関し、人事異動通知書の記入要領、人事院への報告様式等、所要の規定を定める。
 
 2 発出日
  令和元年5月23日
 
 3 施行日
  令和元年5月23日
 
 4 担当
  人材局企画課
  給与局給与第二課
 
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