「任用関係の承認申請等の手続について」の一部改正について
 
1 趣旨及び概要
 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成26年政令第192号)の改正により同令第1条第2項第13号及び第14号が一号ずつ繰り下がることに伴い、これらの号を引用する「任用関係の承認申請等の手続について」(平成21年人企-537)第7項(2)アについて、引用規定を改正後の同令の規定に改める。
 
2 発出日
  令和元年12月18日
 
3 施行日
  令和2年1月1日
 
4 担当
   人材局企画課
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