平成23年人事院公示第18号の一部改正について
 
1 趣旨及び概要
 ①人事院規則8―18別表第3において規定する「海上保安官採用試験」の受験資格がある者のうち、試験年度の4月1日における年齢が30歳未満の者であって大学を卒業したもの等と同等の資格があると人事院が認める者について、外国において学校教育における16年の課程を修了した者等と定める改正、②同表において規定している海上保安学校学生採用試験の受験資格のうち、「人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者」について、「5年」を「12年」に、「6年」を「13年」に改める改正及び③採用試験の種類の表記、不要となった経過措置規定等について、規定を整理する改正を行う。
 
2 発出日
  令和元年12月18日
 
3 効力発生日
  令和2年1月1日
 
4 担当
   人材局企画課
 
 
 
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