新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて
 
1  趣旨及び概要
新型コロナウイルス感染症対策の基本方針(令和2年2月25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)及び令和2年2月27日の新型コロナウイルス感染症対策本部において内閣総理大臣から出された小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の臨時休業の要請等を踏まえ、出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて通知するもの。
 
2  発出日
令和2年3月1日
 
3  施行日
令和2年3月1日
 
4  担当
職員福祉局職員福祉課
 
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