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「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて」の一部改正について
 
1  趣旨及び概要
出勤することが著しく困難であると認められる場合に、職員が検疫法に規定する停留に準ずる措置の対象となった場合を加える改正を行う。
 
2  発出日
令和2年3月6日
 
3  施行日
令和2年3月6日
 
4  担当
職員福祉局職員福祉課