「人事院規則1―38(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の運用について」の一部改正について
1.趣旨及び概要
省庁間電子文書交換システムが廃止されることに伴い、人事院が定める電子証明書から「省庁間電子文書交換システムにおいて使用される電子証明書」を削除する改正を行う。
2.発出日
令和2年3月25日
3.施行日
令和2年4月1日
4.担当
事務総局情報管理室