「人事院規則1―38(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の運用について」の一部改正について

 

1.趣旨及び概要

省庁間電子文書交換システムが廃止されることに伴い、人事院が定める電子証明書から「省庁間電子文書交換システムにおいて使用される電子証明書」を削除する改正を行う。

 

2.発出日

  令和2年3月25日

 

3.施行日

  令和2年4月1日

 

4.担当

  事務総局情報管理室

 

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